従業員、下請のおケガに備える

労災事故に関わる従業員・下請と企業・個人事業主の皆様の様々なリスクをカバーする保険(超Tプロテクション)です。

施設・事業活動遂行事故の補償

施設の管理不備等による事故や業務の遂行により生じた賠償責任の補償

事故例

社長・従業員・下請が建設現場でおケガをした。

事故例

社長・従業員・下請が通勤途上におケガをした。

事故例

建設現場で下請の一人親方が日射病で倒れた。

補償内容の例(基本補償)

死亡補償・後遺障害補償保険金

死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。

入院補償・手術補償保険金

入院された場合、または所定の手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。

通院補償保険金

通院された場合に補償金をお支払いします。

Point

  • 政府労災保険の給付決定を待たずに保険金をお支払いします。
    ※精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等を除きます。
  • 入院補償保険金および通院補償保険金は1日目からお支払いの対象となります。
  • 業務中はもちろん通勤途上のおケガについても保険金のお支払いの対象となります。
  • 細菌性食中毒やウィルス性食中毒についてもお支払いの対象となります。
  • 精神疾患(メンタルヘルス疾患)・脳疾患・心疾患、日射病、熱中症等、業務に起因する疾病についてもお支払いの対象となります。
    ※精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患、心疾患等については政府労災保険の給付が決定した場合に限ります。

特約(オプション)

基本補償をさらに充実させるためのオプションです。

休業補償特約条項

身体障害を被って、就業不能となり、その状態が免責期間(保険金をお支払いしない期間3日)を超えて継続した時に、保険金をお支払する特約です。

退職時一時金補償特約条項

従業員の方が精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等または1〜7級に相当する後遺障害を被り、その直接の結果として退職したときに保険金をお支払いします(いずれも原因となった身体障害に対して東京海上日動が保険金をお支払いする場合に限ります)。

その他の特約

  • 使用者賠償責任補償特約条項
    従業員の方等が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、企業、役員の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
  • 雇用関連賠償責任補償特約条項
    ハラスメント行為に対する管理責任や不当解雇等により、企業、役員、管理職の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
  • 災害付帯費用補償特約条項
    死亡補償保険金または1〜7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。
  • メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項
    従業員の方の精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等について、政府労災保険の給付申請が行われた場合に所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。
  • 法律相談費用補償特約条項
    従業員の方等が業務遂行に起因すると疑われる身体障害を被り、企業、役員の方等があらかじめ東京海上日動の同意を得て弁護士等に法律相談を行った場合の法律相談費用について保険金をお支払いします。

使用者賠償責任補償特約条項をセットした場合、ストレスチェックサービス等の付帯サービスがご利用いただけます。